廃石膏ボードから付着している紙を除去した産業廃棄物の取扱いについて

建設現場等から発生する廃石膏ボードについて、付着している紙を取り除いたものは、平成10年7月16日付け環水企第299号環境庁水質保全局長通知により、安定型最終処分場に埋め立てることが可能であるとされていました。

しかしその後の新たな科学的知見により、紙を除去した後でも安定型最終処分場へ埋立処分を行った場合、高濃度の硫化水素が発生するおそれがあることが明らかになった為、平成18年6月1日付けで環境省より、廃石膏ボードから紙を除去したものについても管理型最終処分場に埋め立てることが必要、との通知が出されました。

積替え保管を含む収集運搬業者

安定型廃棄物として搬出されるものの中に、廃石膏ボードや紙・木等の有機性物質のような管理型廃棄物に該当するものが混入していないかを確認し、該当物がある場合速やかに排出事業者との契約を見直し、安定型最終処分場に搬入されることがないようにしてください。

中間処理業者

産業廃棄物が搬入された際に、安定型廃棄物として処理するものの中に廃石膏ボードや紙・木等の有機性物質のような管理型廃棄物に該当するものが混入しないように確認してください。
廃石膏ボードにおいては、付着している紙を取り除いたものについても、管理型廃棄物に該当することになりましたので、該当物がある場合、速やかに排出事業者との契約を見直し、管理型最終処分場もしくは廃石膏ボードのリサイクル業者に処理を委託するようにしてください。
(※)以前使用されていた石膏ボードには、アスベストなどが含まれているものもある為、リサイクルは、新材の不要物を廃棄する等、有害物質が含まれていないことが明確な場合のみに限ってください。

埋立最終処分業者

平成18年6月1日付けの環境省からの通知により、廃石膏ボードから紙を除去したものについても管理型最終処分場に埋め立てることが必要になりました。
安定型最終処分場では廃棄物の受け入れ時に、廃石膏ボードや紙・木等の有機性物質のような管理型廃棄物に該当するものの混入を防ぐため展開検査を確実に実施してください。
既に廃石膏ボードから紙を除去したものが埋め立てられている安定型最終処分場については、埋立地内部の水分量を少なくすることが硫化水素発生の抑制対策となることから、雨水の浸入を防ぐため、覆土(硫化水素と反応しやすい遊離鉄等を多く含む土材が望ましい。)の徹底を図ってください。また、異臭等の発生により硫化水素の発生が認められた際には、ガス抜き管の設置等必要な措置を講じてください。