その他関連許可

汚染土壌処理業

平成22年4月1日の改正土壌汚染対策法の施行に伴い,要措置区域又は形質変更時要届出区域から搬出される汚染土壌の処理を業として行おうとする者は,法第22条の規定に基づき,当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事(中核市域については中核市長となります。)の許可を受ける必要があります。

 

自動車リサイクル法に関する手続き(解体業・破砕業)

「解体業:使用済自動車からエンジン等の主要な部品を分離する」または、「破砕業:解体自動車(使用済自動車から主要な部品を分離した後の廃車ガラ)をプレス機、ニブラやギロチンを用いてプレス又はせん断作業を行う(破砕前処理)や解体自動車を破砕機(シュレッダー機)を用いて破砕する(破砕)」を行なおうとする者は,当該処理施設の所在地を管轄する都道府県知事(中核市域については中核市長となります。)の許可を受ける必要があります。