産業廃棄物収集運搬業

許可の種類

産業廃棄物を収集、運搬するには許可が必要であり、積替え保管を含まない・含むの種類(特別管理産業廃棄物は別区分となるので計4種類)があります。

【産業廃棄物収集運搬業】

1. 積替え・保管含まない
排出源から集めた産業廃棄物を、中間処理又は最終処分先等に運ぶこと。
産業廃棄物の車両間の積替えや一時保管、産業廃棄物搭載車両の日付を越えての駐車はできません。

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2. 積替え・保管含む
収集した産業廃棄物を積替え保管施設において積替え保管し、最終処分先等に運ぶこと。
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【特別管理産業廃棄物収集運搬業】

3. 積替え保管を含まない
排出源から集めた特別管理産業廃棄物を、中間処理又は最終処分先等に運ぶこと。
特別管理産業廃棄物特有の施設(車両)が必要になります。

4.積替え保管を含む

収集した特別管理産業廃棄物を積替え保管施設において積替え保管し、中間処理業場等に運ぶこと。

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