事務所移転のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、弊事務所は下記にて移転営業することとなりました。

今後もなお一層のご厚情を賜りたくお願い申し上げます。

平成3年9月
【新住所】
〒561-0892
大阪府豊中市山ノ上町10番10‐301号
電 話 050-6879-4062
FAX 050-5370-0455

事務所移転のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、弊事務所は下記にて移転営業することとなりました。
なお、電話番号、FAX番号に変更はございません。
今後もなお一層のご厚情を賜りたくお願い申し上げます。

平成27年6月
【新住所】
〒540-0024
大阪市中央区南新町一丁目4-4
エタニティⅠ谷町601号
電話:06-6940-0636(変更ありません)
FAX:06-6940-0647(変更ありません)

平成27年度産業廃棄物処分業講習日程が発表されました

取り急ぎ、大阪会場(更新)は4/24開催です。
5月6月に更新を控えている方はお早めに。

なお、当事務所で講習会申込書をご用意しておりますのでご入用の方はご連絡ください。

詳細はコチラ

平成26年度産業廃棄物処分業講習日程が発表されました

取り急ぎ大阪では4/25開催です。
5月6月に更新を控えている方はお早めに。

なお、当事務所で講習会申込書をご用意しておりますのでご入用の方はご連絡ください。

詳細はコチラ

衝撃事件!

利便性抜群やった阪神南県民局が4月から北県民局と統合されるらしいです。

info20140311

廃石膏ボードから付着している紙を除去した産業廃棄物の取扱いについて

建設現場等から発生する廃石膏ボードについて、付着している紙を取り除いたものは、平成10年7月16日付け環水企第299号環境庁水質保全局長通知により、安定型最終処分場に埋め立てることが可能であるとされていました。

しかしその後の新たな科学的知見により、紙を除去した後でも安定型最終処分場へ埋立処分を行った場合、高濃度の硫化水素が発生するおそれがあることが明らかになった為、平成18年6月1日付けで環境省より、廃石膏ボードから紙を除去したものについても管理型最終処分場に埋め立てることが必要、との通知が出されました。

積替え保管を含む収集運搬業者

安定型廃棄物として搬出されるものの中に、廃石膏ボードや紙・木等の有機性物質のような管理型廃棄物に該当するものが混入していないかを確認し、該当物がある場合速やかに排出事業者との契約を見直し、安定型最終処分場に搬入されることがないようにしてください。

中間処理業者

産業廃棄物が搬入された際に、安定型廃棄物として処理するものの中に廃石膏ボードや紙・木等の有機性物質のような管理型廃棄物に該当するものが混入しないように確認してください。
廃石膏ボードにおいては、付着している紙を取り除いたものについても、管理型廃棄物に該当することになりましたので、該当物がある場合、速やかに排出事業者との契約を見直し、管理型最終処分場もしくは廃石膏ボードのリサイクル業者に処理を委託するようにしてください。
(※)以前使用されていた石膏ボードには、アスベストなどが含まれているものもある為、リサイクルは、新材の不要物を廃棄する等、有害物質が含まれていないことが明確な場合のみに限ってください。

埋立最終処分業者

平成18年6月1日付けの環境省からの通知により、廃石膏ボードから紙を除去したものについても管理型最終処分場に埋め立てることが必要になりました。
安定型最終処分場では廃棄物の受け入れ時に、廃石膏ボードや紙・木等の有機性物質のような管理型廃棄物に該当するものの混入を防ぐため展開検査を確実に実施してください。
既に廃石膏ボードから紙を除去したものが埋め立てられている安定型最終処分場については、埋立地内部の水分量を少なくすることが硫化水素発生の抑制対策となることから、雨水の浸入を防ぐため、覆土(硫化水素と反応しやすい遊離鉄等を多く含む土材が望ましい。)の徹底を図ってください。また、異臭等の発生により硫化水素の発生が認められた際には、ガス抜き管の設置等必要な措置を講じてください。

建設業許可区分を43年ぶりに見直し

国土交通省は、建設業法で定める建設業の許可業種区分に「解体工事」を新設する。

現行28業種に新区分を追加する業法改正案を24日開会の通常国会に提出する。
許可業種区分の見直しは、1971年に建設業を登録制から許可制に切り替えて現行区分を設定して以来43年ぶりとなる。

解体工事の業種区分は、現行の「とび・土工・コンクリート工事」から分離独立する形で設ける。

土木や建築の全体計画の中で行われる解体工事はそれぞれの「一式工事」区分で対応。
新設区分は解体だけを手掛ける専門の業種となり、1件500万円以上の解体工事を実施する場合は許可取得が必要になる。

国交省は、工事中の重大事故の発生防止につながるなどの観点から業種区分の見直しを検討。

解体工事は、業種区分の新設で求められる技術者資格の設定も可能と判断した。

講習会情報

  1. 平成26年4月より消費税率が引き上げられますが、平成26年度実施予定の「講習会・研修会」受講料は、平成25年度の税込受講料と同額となる予定です。
  2. 平成25年度の更新講習会、特別管理責任者講習会を追加開催します。
    大阪は、平成26年3月20日(金)の予定です。
  3. 更新が迫っている事業者様はお早目に。

兵庫県の石綿含有産業廃棄物の取扱いが変わりました

今まで、兵庫県では石綿含有産業廃棄物について特段の記載がありませんでしたが、ついに取扱いが変わったようです。

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兵庫県では、石綿含有産業廃棄物が取り扱えない場合、許可証に、事業の範囲の品目の後に「石綿含有産業廃棄物を除く」と記載しています。

許可証に、「石綿含有産業廃棄物を除く」という記載がなければ、石綿含有産業廃棄物の取り扱いが可能です。
(①限定の記載がない場合、②「含む」と記載がある場合、いずれも石綿含有産業廃棄物の取り扱いが可能な許可証です。)

~区分許可証における記載~

    【石綿含有産業廃棄物を扱えない場合】
    次のとおり、品目の後に括弧書きで限定の記載があります。

  • 廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く)
  • がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く)
  • ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を除く)
    ※許可日・書換え日が平成26 年1月1日前のものには限定の記載はありません。
  • 廃プラスチック類
  • がれき類
  • ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
    【石綿含有産業廃棄物を扱える場合】
    許可日・書換え日が平成26 年1月1日以降は限定の記載はなく「含む」と記載

  • 廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む)
  • がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む)
  • ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む)

大阪府の産廃収集運搬業許可申請の手引きが更新されました

大阪府の産廃収集運搬業許可申請の手引きが更新されました。
ほとんど変わってないようですが、微妙にマイナーチェンジしています(別紙3の飛散流出防止措置)

申請の際はご注意ください。