建設業許可区分を43年ぶりに見直し

国土交通省は、建設業法で定める建設業の許可業種区分に「解体工事」を新設する。

現行28業種に新区分を追加する業法改正案を24日開会の通常国会に提出する。
許可業種区分の見直しは、1971年に建設業を登録制から許可制に切り替えて現行区分を設定して以来43年ぶりとなる。

解体工事の業種区分は、現行の「とび・土工・コンクリート工事」から分離独立する形で設ける。

土木や建築の全体計画の中で行われる解体工事はそれぞれの「一式工事」区分で対応。
新設区分は解体だけを手掛ける専門の業種となり、1件500万円以上の解体工事を実施する場合は許可取得が必要になる。

国交省は、工事中の重大事故の発生防止につながるなどの観点から業種区分の見直しを検討。

解体工事は、業種区分の新設で求められる技術者資格の設定も可能と判断した。