来月から大阪市の「資源化可能な紙類」の焼却工場への搬入が禁止されます

先般お伝えしたとおり、来月から大阪市の「資源化可能な紙類」の焼却工場への搬入が禁止されます。

Q&Aがあったので抜粋しました。

Q
どのような紙が搬入禁止となりますか?

A
事業活動に伴って発生する紙ごみのうち、再生資源事業者(リサイクル事業者)でリサイクル可能な紙類が対象となります。具体的な品目としては次のとおりです。

新聞・段ボール・紙パック・雑誌・OA紙・シュレッダー紙・その他の紙※機密書類を含む。

【詳細説明】

  • 新聞・・・・折込チラシを含む。
  • 段ボール
  • 紙パック・・ 紙パックの識別マークのあるもの。(内側がアルミコーティングされたものは除く)
  • 雑誌・・・・週刊誌、漫画本、専門誌、単行本、百科事典、教科書、パンフレット、カタログ等。
  • OA紙・・・コピー用紙、コンピューター用紙。
  • シュレッダー紙
  • その他の紙・・・オフィスから発生する紙および紙製品で主として製本していないバラの墨印刷・色刷りのある印刷物など。
    (例)包装紙、菓子やティッシュの空き箱、トイレットペーパーの芯、メモ用紙等

  • 紙全般(新聞、段ボール、紙パック、雑誌、OA紙、シュレッダー紙の対象品目以外)

Q
搬入禁止の対象外となるものはどのような紙ですか?

A
事業活動に伴って発生する紙ごみのうち、再生資源事業者(リサイクル事業者)でリサイクルできない紙類が対象となります。

【詳細説明】
リサイクルできない紙類は、基本的に古紙の再生の妨げとなる禁忌品です。

  • 油のついた紙、使い終わったティッシュペーパーやタオルペーパーなど、食品残さ等で汚れた紙
  • 防水加工された紙(紙コップ、紙皿、紙製のカップ麺の容器、油紙、ロウ紙など)
  • 匂いのついた紙(石鹸の個別包装紙、紙製の洗剤容器、線香の紙箱など)
  • 感熱紙(ファックス用紙、レシートなど)
  • カーボン紙、ノーカーボン紙(宅配便の複写伝票など)
  • 感熱発泡紙(熱を加えたところが盛り上がる紙)
  • 昇華転写紙(捺染紙、アイロンプリント紙、主に絵柄など布地に加熱してプリントする際に使われる紙)
  • 印画紙の写真、インクジェット写真プリント用紙、感光紙(青焼きコピー紙)

Q
資源化可能な紙類の焼却工場への搬入が禁止になると、紙ごみをどのように処理すればいいのですか?

A
事業所でのごみ分別をさらに徹底していただき、資源化可能な紙類については、
現在契約中の許可業者に依頼して再生資源事業者(リサイクル事業者)の事業場へ搬入するか、
新たに再生資源事業者(リサイクル事業者)との間で契約を結んで回収してもらう方法があります。
そのほか、自社で運搬する手段があれば、再生資源事業者(リサイクル事業者)の事業場へ直接搬入する方法があります。