産業廃棄物収集運搬業 講習会受講について

産業廃棄物収集運搬業(以下、「業」)の許可を受けるためには新規であれ更新であれ「講習会」を受講しなければなりません。

また、この講習会は有効期間が設けられており、新規講習は5年、更新講習は2年とされていました。

許可行政庁が1つのみの場合や複数であっても許可期間が比較的近い場合であれば、
許可期限の手前2年以内に更新講習を受講すれば問題ないですが、複数の行政庁で許可を受けており、
なおかつ許可期間がバラバラの場合には、更新が発生する都度、講習会を受講する必要があります。

(例)                      
許可期間   →5年間   →5年間   →5年間  
講習受講 →2年間   →2年間   →2年間      

この制度が、あまりに不合理ということで、大阪府、兵庫県に続き、平成25年4月1日から愛知県でも新規、更新を問わず講習会の有効期間が5年間となりました。

他府県も、当該制度を早くとりいれて欲しいですね。