兵庫県の石綿含有産業廃棄物の取扱いが変わりました
今まで、兵庫県では石綿含有産業廃棄物について特段の記載がありませんでしたが、ついに取扱いが変わったようです。
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兵庫県では、石綿含有産業廃棄物が取り扱えない場合、許可証に、事業の範囲の品目の後に「石綿含有産業廃棄物を除く」と記載しています。
許可証に、「石綿含有産業廃棄物を除く」という記載がなければ、石綿含有産業廃棄物の取り扱いが可能です。
(①限定の記載がない場合、②「含む」と記載がある場合、いずれも石綿含有産業廃棄物の取り扱いが可能な許可証です。)
~区分許可証における記載~
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【石綿含有産業廃棄物を扱えない場合】
- 廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く)
- がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く)
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ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を除く)
※許可日・書換え日が平成26 年1月1日前のものには限定の記載はありません。 - 廃プラスチック類
- がれき類
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
次のとおり、品目の後に括弧書きで限定の記載があります。
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【石綿含有産業廃棄物を扱える場合】
- 廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む)
- がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む)
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む)
許可日・書換え日が平成26 年1月1日以降は限定の記載はなく「含む」と記載