法改正のお知らせ

平成23年4月1日に改正廃棄物処理法が施行されます。
建設業者様に関連する内容ですので、お知らせいたします。

1.建設現場の下請業者は産業廃棄物収集運搬業の許可業者であることが求められます。

元請業者が排出事業者としての責任を有するという原則
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●建設工事から生ずる廃棄物については元請業者が元請業者の廃棄物として自ら処理するか、
  その運搬・処分を許可業者に委託しなければならなくなります。
●下請業者は、廃棄物を処理したり処理を委託するには、廃棄物処理業の許可を有していなければ
  ならなくなります。

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基本的に下請業者は廃棄物処理業の許可を有して元請業者から適法な委託を受けた場合にのみ廃棄物処理が可能となります。

現行と改正後

2.大阪府の許可があれば、大阪府内全域での積み卸しが可能となります。(積み替え保管は除く)

平成23年3月31日までは大阪府・大阪市・堺市・東大阪市、高槻市の5箇所で許可を受ける必要があります。

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平成23年4月1日より大阪府の許可のみで府内全域での積み下しが可能となります。

大阪府の場合

※ 許可を取得するには(社)産廃協会指定の講習を受講する必要があります。
※ 許可申請の審査期間は60日ほどです。許可取得をご希望の場合は、お早めにご相談下さい。