産業廃棄物処分業

(特別管理)産業廃棄物処分業(中間処理)許可

許可の種類

産業廃棄物を処分するには許可が必要であり、以下の種類(特別管理産業廃棄物は別区分となるので 計4種類)があります。

【産業廃棄物処分業】

3. 中間処理業
焼却・破砕・中和等により、減量化・安定化すること。
特別管理産業廃棄物については無害化・安定化し、特別管理産業廃棄物でなくすること。

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4. 最終処分業(埋立処分)
埋立て等により廃棄物を自然界に還元すること。
最終処分には、埋立処分と海洋投入処分があります。
埋立処分場には、安定型処分場、管理型処分場、遮断型処分場の3種類があります。
海洋投入処分については、ロンドン条約により、自然由来の汚染されていない一部の産業廃棄物を除いて原則禁止とされています。

許可が必要な場合

中間処理とは、最終処分(再生を含む)に先立って破砕、脱水、焼却、中和等により、減量化及び無 害化、安定化等を図ることをいい、これら業として行う場合(=中間処理業)は許可が必要です。

主な中間処理の方法と処理できる廃棄物の例

産業廃棄物 特別管理産業廃棄物
焼却

熱分解

廃油、汚泥、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体、廃プラスチック類、廃酸、廃アルカリ等 廃油、感染性産業廃棄物、有害な重金属等を含む廃油、廃酸、廃アルカリ等
中和 廃酸、廃アルカリ 有害な重金属等を含む廃酸、廃アルカリ
脱水 汚泥
破砕 廃プラスチック類、ゴムくず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、木くず、がれき類等
コンクリート固 有害な重金属等を含む燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん等
溶融 廃プラスチック類、燃えがら、ばいじん、石綿含有産業廃棄物(建材) 廃石綿、燃えがら、ばいじん等

 

必要な許可の種類

産業廃棄物中間処理業に必要な許可は、施設の規模や設置場所により下表のように異なります。  産業廃棄物処分業(中間処理)許可_表01