産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)許可

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)とは

収集運搬業の一種にあたり、各所に分散している少量の産廃を集約したうえ、まとめて処分場などに運搬し輸送効率の向上を目的とします。
2トン車で運んできた産廃を10トン車に集約して遠方の処分地へ運搬するなどが一例です。
積替え保管に係る作業の範囲には、「簡単な手選別」=有価物の抜き取りは含むが「機械選別」は含まないなど自治体によって異なりますので事前に行政に確認が必要です。

許可が必要な自治体

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)の許可は、積替え・保管場所が属する都道府県知事または政令市長の許可が必要になります。

許可の要件

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)の許可を受けるためには、「積替え保管を含まない」の要件に加え、積替え保管施設に関して以下の要件を満たすことが必要です。

1 保管積替ができる場所を有すること(使用権限があること)
2 施設に産業廃棄物の飛散、流出、排水等の対策が講じてあること
3 施設の周囲に塀や門扉の設備などを設けること
4 建築基準法など他法令に違反していないこと

 

法改正情報(平成26年4月1日施行)

平成26年4月1日より「大阪府循環型社会形成推進条例」が施行され、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)の許可を受けるためには、同条例に基づく手続きが必要となります。