産業廃棄物施設設置許可
産業廃棄物施設設置許可(第15条許可)が必要な場合
中間処理施設のうち、処理能力が一定の規模以上の施設は、法に基づく産業廃棄物処理施設としての許可が必要です。
産業廃棄物処理施設設置許可は、産業廃棄物処分業許可とは別個の扱いとなり、以下に該当すれば自社の産業廃棄物を処理するための施設であっても許可を受ける必要があります。
これらは別個の許可ですが、実際の手続き上では密接に関連しています。
許可が必要な産業廃棄物処理施設(法15条,令7条)
区分 | 種類 | 許可対象となる能力 |
1 | 汚泥の脱水施設 | 処理能力が10m3/日を超えるもの |
2 | 汚泥の乾燥施設 (天日乾燥施設) |
処理能力が10m3/日を超えるもの (処理能力が100m3/日を超えるもの) |
3 | 汚泥(PCB処理物であるものを除く)の焼却施設 | 焼却能力が5m3/日を超えるもの 又は焼却能力が200kg/時間以上のもの 若しくは火格子面積が2m2以上のもの |
4 | 廃油の油水分離施設 | 処理能力が10m3/日を超えるもの |
5 | 廃油(廃PCB等を除く)の焼却施設 | 焼却能力が1m3/日を超えるもの 又は焼却能力が200kg/時間以上のもの 若しくは火格子面積が2m2以上のもの |
6 | 廃酸又は廃アルカリの中和施設 | 処理能力が50m3/日を超えるもの |
7 | 廃プラスチック類の破砕施設 | 処理能力が5t/日を超えるもの |
8 | 廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く)の焼却施設 | 焼却能力が100kg/日を超えるもの 又は火格子面積が2m2以上のもの |
8の2 | 木くず又はがれき類の破砕施設 | 処理能力が5t/日を超えるもの 当分の間排出事業者が設置する移動式のものを除く(H理 12.11.29政令493附則) |
9 | 有害物質(政令別表第3の3に掲げる物質)を含む汚泥のコンクリート固型化施設 | すべての施設 |
10 | 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 | すべての施設 |
11 | 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 | すべての施設 |
12 | 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 | すべての施設 |
12の2 | 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 | すべての施設 |
13 | PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 | すべての施設 |
13の2 | 産業廃棄物の焼却施設 (3、5、8、12に掲げるものを除く) |
焼却能力が200kg/時間以上のもの 又は火格子面積が2m2以上のもの |
14 | イ 特定有害産業廃棄物の最終処分場 | 遮断型最終処分場 |
ロ 安定型産業廃棄物(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、がれき類)の最終処分場 | 安定型最終処分場 | |
ハ イ、ロ以外の産業廃棄物(燃え殻、汚泥、鉱さい、ダスト類など)の最終処分場 | 管理型最終処分場 |
- 産業廃棄物処理施設の処理能力とは、当該施設に投入される前の時点における産業廃棄物の量です。
- 1日当たりの処理能力は次を意味します。
- 1日24時間稼働の場合、24時間の定格標準能力
- 実稼働時間が8時間/日に達しない場合、稼働時間を8時間とした定格標準能力
- それ以外の場合は、実稼働時間における定格標準能力
- 火格子面積は水平投影面積を基準とします。
産業廃棄物施設設置許可(第15条許可)の要件
産業廃棄物処理施設設置許可を受けるためには次の要件を満たすことが必要です。
1【技術上の基準に適合していること】
産業廃棄物の飛散、流出対策や騒音、振動対策、排水処理等の基準に適合しなければなりません。
2【技術管理者の設置】
産業廃棄物処理施設には技術管理者を設置しなければなりません。
技術管理者講習は一般財団法人日本環境衛生センターが実施しています。
講習会の開催数も多くありませんので計画的な受講が必要です。(上記処理業の講習とは異なります)
講習会のご案内
3【経理的基礎を有すること】
4【欠格要件に該当しないこと】
産業廃棄物処分業(中間処理)と同様です。
5【生活環境影響調査の実施】
生活環境影響調査は、ミニアセスとも言われますが、産業廃棄物処理施設を設置する場合の影響度を調査するものであり、本格的な環境アセスメントに比べ、簡易になっています。
騒音、振動、悪臭などについて、産業廃棄物処理施設設置後の変化を予測し、その予測値が環境規制の範囲内にあるかどうかを評価するものです。
車両の交通量の変化による環境影響を予測するため、 施設設置前の交通量なども実測します。