株式会社

株式会社をつくるには?

株式会社をつくるための手順を説明します。

平成18年から会社法が施行され、ずいぶんカンタンに株式会社をつくることができるようになりました。

株式会社は大別すると株式の譲渡制限をするか否かにより、大きく2種類にわけることができます。

株式の譲渡制限

【株式の譲渡制限をする会社】

従前の有限会社(注;現在は新たに有限会社をつくることはできません)のような簡易な会社で、
取締役が1人いれば足ります。

また、役員の任期も最大10年まで伸張できるため(従前は最大2年)役員変更の登記代等も節約できます。

【株式の譲渡制限をしない会社】

取締役3人以上、監査役1人以上が必要になります。

いわゆる大企業向けで幅広く出資を募ることができます。

一般的には独立時は株式の譲渡制限を行う会社がオススメです。

資本金と株式

株式会社の形態が決まったら、次は資本金と株式について検討しましょう。

【資本金】
平成18年の会社法施行により、最低資本金制度が撤廃されたため理論上1円の資本金
が可能となりました。
しかし、実際は信用度等の観点から100万円程度は用意したほうがよいでしょう。
また、将来的に増資する場合は発行済株式の4倍までしかできないため、極端に少ない資本金は望ましくないといえます。

なお、この資本金は現金に限らず不動産や車、パソコン等で出資( → 現物出資)することも可能です。

【株式】
資本金を細分化したものが1株になります。
たとえば、資本金が100万円の場合、50株にわけると1株の価格は2万円となります。
価格の設定も自由ですが、あまり高額になると細分化した意味がなくなるため、概ね1万円~10万円くらいが妥当です。

会社の機関

資本金・株式が決まったら会社の機関を決めましょう。

株式会社をつくるには「株式の譲渡制限」で説明したとおり、株式の譲渡制限を設けた場合の最低人員は取締役1名のみで可能です。
もちろん多くなることは差し支えありませんが、あまりに多数になると運営がむつかしくなるので、当初は5人くらいを限度としたほうがよいでしょう。

また、取締役会を設置しなければ監査役も設置しなくてかまいません。

このように柔軟な機関設計が可能になり、選択肢も増えたため、ひとりでも株式会社の設立が可能になりました。

定款の作成

法人の大枠が決まったら、いよいよ定款の作成です。つぎの事項は定款に記載しなければなりません。

【商号】
会社の名前です。類似商号規制は撤廃されましたが同一住所での同一商号は禁止されているのでテナントビルなどをかりるときには注意が必要です。

【本店所在地】
どこでもかまいませんが、賃貸の場合は貸主さんに承諾をとるようにしましょう。

【目的】

定款を作成する上でもっとも重要な事項です。

  • 適法性
  • 営利性
  • 具体性
  • 明確性

に留意して決めましょう。

今すぐ行わない事業でも可能性があれば記載することが望ましいです。
(後日、追加・変更するには登記費用が発生します)

【決算月】
自由に設定できますが、やはり3月末、12月末の決算が多いようです。
開始月によっては、定め方次第で税金の優遇を受けられないこともあるので注意が必要です。

設 立

【定款認証】
定款ができたら、これを公証役場で認証してもらう必要があります。
認証には発起人等の印鑑証明書を添付しなければなりません。
収入印紙4万円+定款認証代5万数千円かかりますが、専門家に依頼すると収入印紙代が不要になる場合があります。

【資本金の払い込み】
定款認証日以降に、資本金の払い込みをします。
『発起設立』の場合には、設立する会社の代表取締役が、払込みを受けたことを証明します。
発起人が一人で、単独の(代表)取締役に就任した場合は、自らが「払込み」と「証明」を行うことになり、
『自己証明』で足りるため、従来と比べて容易に払込証明手続きを行うことができます。
『出資金の払込み』は、発起人個人名義の銀行口座に、発起人名義で振り込みを行う方法により行います。
なお、会社成立前には、会社名義の銀行口座は開設できないため、発起人個人の口座を利用することになります。

【登記】
登記申請書に認証済定款、登録免許税15万円(最低額)その他必要書類を添え、管轄の法務局に提出します。
補正がなければ、これで会社設立となります。
申請日が設立日になるので、大安吉日や、〇月1日など特定の日を会社設立日としたい場合は、事前に相談して補正がないようにしましょう。

【その他】
登記完了後、法人名義の口座の開設や各税務署へ事業の開始届を提出します。
この際、履歴事項全部証明書(会社謄本)、定款の写しが必要になりますので余裕をもって取得しましょう。