産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない)許可

許可が必要な自治体

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない)の許可は、排出事業場所と運搬先の処分業者が属する都道府県それぞれの知事許可が必要になります。
※平成23年度法改正により合理化が図られました。
本店所在地(個人の場合は住所地)の都道府県知事の許可は必ずしも必要ではありません。

【許可不要の例】

1 排出事業者(建設工事等の場合は元請け業者)が自ら適切に、その産業廃棄物を運搬又は処分する場合
2 もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物(古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維で、特別管理産業廃棄物を除く⇒専ら物)のみの収集運搬又は処分を事業として行う場合
3 「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」の規定により、国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う場合
4 再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)のみの収集運搬又は処分を業として行う者であって、都道府県知事の指定を受けているもの
5 当該都道府県域では産業廃棄物の積み卸しを伴わず、当該都道府県域内を単に通過する場合
6 廃棄物処理法第15条の4の3第1項に規定する環境大臣の認定を受けた者が、当該認定に係る産業廃棄物の収集運搬又は処分を業として行う場合

 

許可の要件

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない)の許可を受けるためには、次の4つの要件を満たすことが必要です。

1【収集運搬施設を有すること】

ダンプ、トラックや吸引車などの運搬車両やドラム缶などの運搬容器が必要です。
パッカー車は認められないことが多いようです。
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法によりコンクリート、鉱さい等を土砂等禁止の車両で運搬することは禁止されていますので、「がれき類」「鉱さい」は当該車で運ぶことはできません。
使用権限については大阪府では貸借を認めていますが京都府では自己名義以外は認めないなど自治体によって取扱いが異なります。

2【講習会を受講していること】

原則的には、法人の場合は役員が、個人の場合は代表者が受講しなければなりません。
また、講習会にも有効期限があるため、定期的な受講が必要です。

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3【経理的基礎を有すること】

少なくとも債務超過でない必要があります。(大阪府の場合)
経理的基礎に関しては各都道府県によって取り扱いが異なりますので注意が必要です。

4【欠格要件に該当しないこと】

申請者(法人の役員、株主、出資者、政令で定める使用人)が成年被後見人でない、暴力団員でない等の欠格事由に該当しないことが必要です。