賃貸住宅管理業登録

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賃貸住宅管理業とは

賃貸住宅管理業とは、住宅物件(マンションや戸建など)を賃貸するにあたって、下記の事務を含んだ管理業務を行うことをいいます。
1.家賃や敷金、共益費の借主の方からの受領に関する事務
2.賃貸借契約の更新や終了に関する事務
※賃貸住宅管理業とは賃貸住宅の管理を行う業務の為、業務用ビルや駐車場等の賃貸物件の管理業は対象となりません。

登録対象業者

貸主の方から上記の賃貸住宅管理業務のご依頼を受け、下記事業を行っている方が登録の対象となります

1.貸主の方から委託を受けて賃貸住宅の管理を行う事業(受託管理)

受託管理

2.賃貸住宅を転貸し、貸主として管理を行う事業(サブリース)

サブリース

※貸主と借主間に立って管理業務を行う業者の方が対象となりますので自己管理している大家さんは、登録の対象にあたりません。

登録の効果

賃貸住宅管理業登録は任意の登録制度の為、登録をしていなくても賃貸住宅管理業務は行えます。
しかし、登録(国土交通省の登録簿に業者名が記載される)することにより、
1.貸主は自社物件の管理業者検索に利用 → 貸主への強力な宣伝ツールになります。
2.借主は希望選択の判断材料として活用 → 信用度・認知度の向上につながります。

登録の有効期間

5年間です。なお、引き続き業を営もうとする者は、更新申請が必要になります。

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