(特別管理)産業廃棄物処分業(中間処理)許可

産業廃棄物処分業許可(中間処理:第14条許可)の要件

産業廃棄物処分業(中間処理)の許可を受けるためには、次の4つの要件を満たすことが必要です。

1【施設を有すること】

取り扱う廃棄物に応じた脱水施設、破砕施設、中和施設等をはじめ、施設を設置する事業地や建屋等が必要になります。

2【講習会を受講していること】

原則的には、法人の場合は役員が、個人の場合は代表者が受講しなければなりません。
また、講習会にも有効期限があるため、5年毎の受講が必要です。
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3【経理的基礎を有すること】

少なくとも債務超過でない必要があります。(大阪府の場合)
経理的基礎に関しては各都道府県によって取り扱いが異なりますので注意が必要です。

4【欠格要件に該当しないこと】

申請者(法人の役員、株主、出資者、政令で定める使用人)が成年被後見人でない、暴力団員でない等の欠格事由に該当しないことが必要です。