特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない)許可

 許可の要件

特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない)の許可を受けるためには、産業廃棄物収集運搬業の許可要件に加えて(代えて)以下の要件を満たすことが必要です。

1【特別管理産業廃棄物運搬に適した収集運搬施設を有すること】

1 特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
2 廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること。
3 感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。
4 その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること。

 

2【特別管理産業廃棄物過程の講習会を受講していること】

産業廃棄物収集運搬過程とは異なります。

原則的には、法人の場合は役員が、個人の場合は代表者が受講しなければなりません。

また、講習会にも有効期限があるため、定期的な受講が必要です。

講習会のご案内はコチラ

3【経理的基礎を有すること】

4【欠格要件に該当しないこと】

産業廃棄物収集運搬業と同様です。