NPO法人

NPO法人(特定非営利活動法人)とは?

「非営利」という名称のせいか誤解されている方を多く見受けますが、NPO法人で事業を行い利益をあげてもまったく問題ありません。

また、従事する人はボランティアかといえば、決してそれに限らず役員や従業員が給与をもらうことについてもまったく問題ありません。

現実に、介護事業等を行い利益をあげている団体も多数あります。

ただし、営利法人と異なり、活動目的が限定されているのが大きな特徴です。

NPO法人の設立において、つぎの20の分野に該当することが最初の関門となります。

一見すれば該当しないような事業であっても、結果としていずれかの分野に貢献できればOKです。

【NPOの活動分野】

1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 観光の振興を図る活動
5 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7 環境の保全を図る活動
8 災害救援活動
9 地域安全活動
10 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11 国際協力の活動
12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13 子どもの健全育成を図る活動
14 情報化社会の発展を図る活動
15 科学技術の振興を図る活動
16 経済活動の活性化を図る活動
17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18 消費者の保護を図る活動
19 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

さらに上記の活動分野であって不特定多数の利益の増進に寄与することを目的とする活動に限られます。
なお、不特定多数の利益とは、社会全般の利益を意味し、活動の受益者が特定されないこと、
構成員相互の利益(共益)を目的とする活動ではないことをいいます。

株式会社とのちがい

では、事業目的の制限以外に会社となにがちがうのでしょう?
事業を行い利益が出ることについてはOKですが、その残った利益(資金)を法人関係者に分配することはできず、翌事業年度へ繰り越すこととなります。

株式会社でいうところの「配当」が禁止されています。この残金を分配しないことを「非営利」といいます。

NPO法人は特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、その他の事業を行うことができます。
その他の事業とは、特定非営利活動に係る事業、すなわち、NPO法人の目的を達成するために行う事業以外の事業をいい、
その利益は特定非営利活動に充てることとされています。したがって、NPO法人は、特定非営利活動に係る事業及び
その他の事業のいずれにおいても利益を得ることができますが、それらは特定非営利活動のために使用することとなります。
NPO法人の会費や寄付金・補助金は課税されませんが、事業所得については一般の会社と同様に課税されます。

NPO法人の要件

NPO法人は、都道府県知事または政令市長の認証を受け、法務局で登記することにより成立します。
NPO法に基づいて、NPO法人になれる団体は、次のような基準に適合することが必要です。
これらの要件は、すべてNPO法に定められており、設立時の基本財産や過去の活動実績の有無などは、
NPO法人の設立要件ではありません。

1 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
2 営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと)
3 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
4 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
5 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
6 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
7 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
8 10人以上の社員を有するものであること

設立までの流れ

【法人の趣旨・方向性の決定】
最終的には「設立趣意書」という書面に著すことになりますが
最初にして最大の難関かもしれません・・・

NPO法人の場合は、特に最初の理念や思いが重要になります。

箇条書き等でメモしておいて、趣旨を導くほうがいいでしょう。

【事業計画の立案】
「事業計画書」に著わします。趣意書とは異なり数字が求められます。
少なくともトントンの収支計画をたてることが必要になります。

【定款の作成】
所轄庁(都道府県または内閣府)が、サンプルをつくって配布している自治体もありますが、なかなかそのままではむつかしいのが現実です。

特に、理事会と総会の権限の振り分けを確定させるとスムーズに進められます。

【設立総会開催】
「総会議事録」を作成します。
役員等の選出を行います。

【認証申請】
所轄庁に持参し、認証申請します。
その際、書面をことこまかにチェックされます。事前相談なしで、
1回目で受理されるのは稀なので、担当窓口で事前相談されたほうがいいでしょう。

【公告】

NPO法人は、その性格から公益性が重んじられるため、認証申請した書類は2ヶ月間縦覧されます(←誰でも見ることができます)
所轄庁は、縦覧期間を合わせて4ヶ月以内に認証(または不認証)しなければなりません。

【登記】

認証通知書が届けば、必要書類と併せ、法務局にて登記申請します。

登記に要する日数は数日~1週間程度でしょう。

【届出】
登記が完了した旨を改めて所轄庁に届出ます。
また、履歴事項全部証明書(会社謄本)を添え、税務署や都道府県税事務所への届出も行いましょう。

縦覧制度があるため、認証申請してから設立まで最低でも2ヶ月、通常は4ヵ月程度の日数を要するのが特徴的です。

これらを考慮して計画をたてましょう。

 

法改正情報(平成24年4月1日)

 

定款による代表権の定めについて

平成24年4月1日から施行されるNPO法及び組合等登記令の改正により、
理事の代表権の範囲又は制限に関する定めが登記事項となり、定款をもって、
理事の代表権の範囲又は制限に関する定めを設けている場合には、その旨を登記しなければなりません(法令附則2、組登令2別表)。

また、特定の理事(理事長等)のみが、法人を代表する旨の定款の定めがある場合には、
当該理事以外の理事を、登記する必要がなくなりました。
組合等登記令の改正が施行される際現に代表権の範囲又は制限に関する定めがあるNPO法人については、
施行の日から6か月以内に(ただし、他の登記をするときは、当該他の登記と同時に)変更の登記をしなければなりません(法令附則3)。

なお、これらの登記を怠った場合には、20万円以下の過料に処せられることがあります。
定款に「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」等の規定がある場合には、理事長のみが当該法人を代表し、
それ以外の理事の代表権は制限したものと解されます。

認定NPO法人制度が改正されました

n_npo_btn