産業廃棄物の自社保管に関する届出
制度の概要
排出事業者は、建設工事に伴い生じる産業廃棄物を、排出した事業場の外において300㎡以上の場所で自ら保管を行おうとするときは、事前に届け出なければならない制度が、平成23年4月1日から始まりました。
(廃棄物処理法第12条第3項、施行規則第8条の2ほか)
届出の対象
- 建設工事に伴い生じる産業廃棄物
- 保管の用に供される場所の面積が300㎡以上
- 特別管理産業廃棄物についても同様の制度となります。
届出の対象とならない保管
- (特別管理)産業廃棄物処理業の許可に係る事業の用に供される施設において行われる保管
- 法第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理施設において行われる保管
- PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条の規定による届出に係るPCB廃棄物の保管
事前の届出を要しないもの
非常災害のために必要な応急措置として保管を行うときは、保管した日から14日以内に届け出なければなりません。
変更の届出等
届け出た事項を変更しようとするときは、事前に届け出なければなりません。また、保管をやめたときは、30日以内に届け出なければなりません。
その他
- 保管届出場所における産業廃棄物の保管については、産業廃棄物処理基準が適用されます。
- 各自治体によって、それぞれ条例を定めている場合があります。
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事前の保管に関する届出をせずまたは虚偽の届出をした者には、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に、非常災害のために必要な応急措置として保管を行い保管した日から14日以内に届出をせずまたは虚偽の届出をした者には、20万円以下の過料に処せられます。