土壌汚染処理業

平成22年4月1日の改正土壌汚染対策法の施行に伴い,要措置区域又は形質変更時要届出区域から搬出される汚染土壌の処理を業として行おうとする者は,法第22条の規定に基づき,当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事(中核市域については中核市長となります。)の許可を受ける必要があります。