優良認定制度

制度の概要

通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産廃処理業者を、 都道府県・政令市が審査して認定する制度です。

認定された産廃処理業者は、通常よりも長い7年間、産廃処理業の許可が有効となるほか、 排出事業者に対して自身が優良な産廃処理業者であることをアピールできるなど、多くのメリットがあります。

申請先・申請時期

申請先

優良認定を受けたい許可証を発行している都道府県・政令市

※   複数許可を有している場合は、それぞれに必要です。

申請時期

1.許可の更新申請時

2.平成23年4月1日現在で5年以上継続して許可を受けている場合は、有効期間内の任意の時点で随時申請可能
→ 優良確認制度

認定の基準

遵法性

一定期間にわたり特定不利益処分を受けていないこと。

  • 一定期間

従前の許可の有効期間

  • 特定不利益処分

廃棄物処理法上の特定不利益処分に限定。

1.廃棄物処理業に係る事業停止命令 5.広域処理認定の取消し
2.廃棄物処理施設に係る改善命令・使用停止命令 6.無害化処理認定の取消し
3.施設の設置の許可の取消し 7.廃棄物の不適正処理に係る改善命令
4.再生利用認定の取消し 8.廃棄物の不適正処理に係る措置命令

ただし、優良認定を受けようとする都道府県、市町村に限りません。

 事業の透明性

法人の基礎情報、許可内容等の各種情報を、一定期間インターネットを利用する方法で公表し、かつ、所定の頻度で更新すること。

  • インターネットを利用する方法

自社のホームページや産廃情報ネットを利用

  • 所定の頻度
場  合 事前情報公開期間
1 2.3以外の場合 優良認定の申請 許可更新申請日前6月間
優良認定の確認 優良認定の申請の日前6月間
2 既に優良認定を受けているものが、再度、優良

認定の申請をする場合

優良認定業者として許可を受けた日から当該申請までの間
3 優良認定を受けたものが、優良確認を受けた後、

初めて優良確認の申請をする場合

優良確認を受けた日から当該申請までの間

環境配慮の取り組み

ISO14001またはエコアクション21もしくはこれと相互認証されている制度による認証を受けていること。

  • ISO14001     環境に関する国際的な標準規格

電子マニフェスト

情報処理センターの電子マニフェストシステム(JWNET)に加入し、電子マニフェストの利用が可能であること

財務体質の健全性

キャプチャ2

  • 自己資本比率 = 純資産合計/負債・純資産合計
  • 経常利益金額 = 営業利益+(営業外収益―営業外費用)
  • 関連税

国    税・・・法人税、消費税

都道府県税・・・道府県民税、都民税、事業税、不動産取得税、地方消費税

市町村税・・・市町村民税、特別区民税、事業所税、固定資産税、都市計画税

  • 特定廃棄物最終処分場

安定型または管理型の産業廃棄物最終処分場

(国または地方公共団体が設置するものを除く)