廃棄物該当性について、新たな事務連絡が通知されました

先般お伝えしたとおり、来月から大阪市の「資源化可能な紙類」の焼却工場への搬入が禁止されます。

「規制改革実施計画」(平成 25 年6月 14 日閣議決定)において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号。以下「法」という。)
の適用に関して、廃棄物に該当するか否かの判断に当たっては、「販売価格より運送費が上回ることのみにより、
経済合理性がなく取引価値がないと判断するものではない」旨の文書を発出することとされたところです。

これに関しては、従前より、「行政処分の指針について」
(平成 25 年3月 29日付け環廃産発第 1303299 号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)等により、廃棄物該当性の判断は、
その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して行うべき旨を通知してきたところですが、
今般、この趣旨を改めて周知するため、「規制改革通知に関するQ&A集」(平成 17 年7月4日付け環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課事務連絡別添)
を下記のとおり改訂いたしました。

Q11.
有償で譲り受ける者が占有者となる時点以前についての廃棄物該当性はどうなるのか。
例えば収集運搬については、輸送費が売却代金を上回っている場合には産業廃棄物の収集運搬と判断されるのか。

A.
取引価値を有すると判断するための基準として、本通知において示した「行政処分の指針」においては
「客観的に見て当該取引に経済的合理性があること」としているが、販売価格より運送費が上回ることのみをもってただちに
「経済的合理性がない」と判断するものではなく、「行政処分の指針」第1の4(2)①エに従い判断する必要がある。
なお、廃棄物該当性の判断については、法の規制の対象となる行為ごとに、その着手時点における客観的状況から、
物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断する必要があるものであり、
引渡し側から譲り受ける者までの間の収集運搬についても、上述の総合的な判断が必要である。

Q12.
再生利用又はエネルギー源として利用するために有償で譲り受ける者が、引渡し側の排出事業場等に譲り受ける物を引取りに行く場合、
「再生利用又はエネルギー源として利用するために有償で譲り受ける者が占有者となった時点」は譲り受ける者が当該物の引渡しを受けた時点と解してよいか。

A.
お見込みのとおり。ただし、本通知は、有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については廃棄物に該当しないと判断しても差し支えないことを示したのであり、
当該時点以降の廃棄物該当性の判断については、本通知中の2及び3で示したとおりに行うものである。