平成25年10月から大阪市の廃棄物の処理方法が変わります

大阪市では平成25年10月から資源化可能な紙類の焼却工場への搬入が禁止されます。
これに伴い事業系のごみの適正区分、適正処理に加え、紙ごみについてもリサイクルを徹底する必要があります。

「事業系のごみ」とは、事業活動に伴って生じるごみとされており、本来の事業活動のほか、それから随伴するものである限り、
付随的業務に伴うものや不可避的に伴うものも含みます。
また、「事業系のごみ」は業種や品目によって

  1. 事業系一般廃棄物
  2. 産業廃棄物

に、大別されます。

例えば、一般事務所から排出される紙くずは産業廃棄物となりませんが、従業員の昼食のごみ(弁当容器や空き缶類等)は産業廃棄物に含まれるとされています。