産業廃棄物取扱要項(平成13年改定時)

  • 対象事業者:常時事業に従事する人数が5人以下の零細事業者
  • 建設工事から発生する告示産廃は、1ヶ月概ね20トン
    その他の告示産廃は、1ヶ月概ね3トン

近時においては、民間の産業廃棄物処理施設の整備が進んできたこと、また、廃棄物処理法の本来の趣旨である
「排出事業者責任」に則り平成25年3月末をもって大阪市処理施設での告示産業廃棄物の受入を修了することとなりました。

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これまで告示産業廃棄物を大阪市処理施設に搬入していた事業者は、今後搬入することができず、民間の処理業者へ委託することになります。
なお、大阪市の処理費用は90円/10kgであり民間とくらべて安価な場合が多かったため、今後、民間に委託する事業者は処理費用が増大する可能性があります。