建築基準法第51条但書許可

建築基準法第51条但書許可について

建築基準法第51条では、都市計画区域内においては、原則的に処理施設の新築、増築を認めておらず、ただし、都市計画審議会で都市計画上支障がないと認めて許可した場合においてのみ特に認めるとしています。
これから設置しようとする場合、当初の都市計画で決定しているわけではないので、都市計画上支障がないかどうかを都市計画審議会で審議したうえで、特別に立地を認めようとするものものです。
産業廃棄物処理施設の許可を取得するためには不可欠の手続ですが、通常、都市計画審議会は計画的に開催されているため、計画的に手続きを進める必要があります。