自動車解体業

「解体業:使用済自動車からエンジン等の主要な部品を分離する」または、「破砕業:解体自動車(使用済自動車から主要な部品を分離した後の廃車ガラ)をプレス機、ニブラやギロチンを用いてプレス又はせん断作業を行う(破砕前処理)や解体自動車を破砕機(シュレッダー機)を用いて破砕する(破砕)」を行なおうとする者は,当該処理施設の所在地を管轄する都道府県知事(中核市域については中核市長となります。)の許可を受ける必要があります。